小型船舶操縦者の遵守事項

ライフジャケットを着用した男の子

小型船舶操縦者の遵守事項

航行の安全のため、小型船舶操縦者が遵守しなければならない事項が次のとおり規定されています。

■酒酔い等操縦の禁止

飲酒、薬物の影響等により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、またはその状態の者に小型船舶を操縦させてはなりません。

■自己操縦義務

水上オートバイを操縦するとき、港則法の港内や海上交通安全法の航路内を航行するときなどは、自らその小型船舶を操縦しなければなりません。

■危険操縦の禁止

衝突など危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させたり、急旋回や蛇行航行をしたり、または他の者にそのように小型船舶を操縦させてはなりません。

■救命胴衣の着用義務

原則として、小型船舶の乗船者に救命胴衣(ライフジャケット)を着用させなければなりません。
船室内にいる者、船外で泳ごうとする直前の者などその他適用除外となる場合があります。

■発航前の検査の実施

発航前に次の検査を実施しなければなりません。
また、その検査の結果において小型船舶の航行の安全を図るために必要な措置もしなければなりません。
・燃料油・潤滑油の量の点検
・船体・機関・救命設備その他の設備の点検
・気象情報、水路情報その他の情報の収集
・小型船舶の安全な航行に必要な準備が整っているかについての検査

■見張りの実施

視覚、聴覚、その時の状況に適した他のすべての手段により、常時適切な見張りをしなければなりません。

■事故時の対応

自己に急迫した危険があるときを除き、海難時には、人命の救助に必要な手段を尽くさなければなりません。

溺れている人に浮き輪を投げる救助員

遵守事項に違反した場合

小型船舶操縦者の遵守事項に掲げる事項の違反をして一定の基準に達した場合には、6月以内の業務停止等の行政処分を受けることになる場合があります。なお、再教育講習を受講すると、この行政処分が免除または軽減を受けることができます。

はまぐり