小型船舶の登録制度
小型船舶の登録制度
小型船舶は、以前は所有権を公証する登録制度が無かったため、取引上のトラブルや放置艇の不法投棄等の問題がありました。
これらの問題を解消するために、小型船舶の所有権を公証し財産保護を図ることなどを目的とする「小型船舶の登録等に関する法律」(小型船舶登録法)が制定され、平成14年4月1日より小型船舶登録制度の運用が開始されました。
小型船舶は、法適用対象外の一部の船舶を除いては、船舶登録を受けなければ航行させてはならないことになっています。
登録対象の船舶
総トン数20トン未満の小型船舶が対象です。
ただし、以下に掲げる船舶については登録対象外です。
①漁船法に規定された漁船登録を受けている船舶
②ろかい、または主としてろかいをもって運転する舟
③係留船
④推進機関を有する長さ3m未満、当該推進機関の連続最大出力が20馬力未満の船舶
⑤長さ12m未満の帆船(国際航海に従事する帆船、沿海区域を超えて航行する帆船、推進機関を有する帆船、旅客の運送を行う帆船は除く)
⑥推進機関及び帆装を有しない船舶
⑦災害発生時のみに使用される救難用船舶(国または地方公共団体が所有する船舶のみ)
⑧告示で定められた以下の水域のみを航行する船舶
・モーターボート競走法の競艇場の水域(全国24ヶ所)
・モーターボート競走選手訓練用水域(愛知県碧南市)
・モーターボート競走選手訓練用水域(福岡県柳川市)
・「東京ディズニーランド」内の人工池(千葉県)
・「東京ディズニーシー」内の人工池及び人工水路(千葉県)
・「ニューレオマワールド」内の人工池(香川県)
・「ポルトヨーロッパ」内の人工池及び人工水路(和歌山県)
・「パルケエスパーニャ」内の人工池及び人工水路(三重県)
・「ナガシマスパーランド」内の人工池及び人工水路(三重県)
・「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」内の人工池及び人工水路(大阪府)
登録の手続き
小型船舶の登録は、日本小型船舶検査機構(JCI)が国の代行機関として実施しています。
一部の例外を除き、小型船舶は日本小型船舶検査機構(JCI)の登録を受けなければ航行させることができません。
また、登録を受けなければ所有権について第三者に対抗することができません。
登録の手続きは、主に次の4種類があります。
①新規登録
登録を受けていない小型船舶が最初に行う登録で、新艇を購入したとき、新造したとき、外国から小型船舶を輸入したとき、小型船舶の漁船登録を抹消して一般の船舶に転用したときなどに行います。
②移転登録
既に登録されている小型船舶の所有者が売買や相続などによって変更したときに行います。
③変更登録
既に登録されている小型船舶の所有者の住所、氏名、船籍港、改造により総トン数などが変更したときに行います。
④抹消登録
既に登録されている小型船舶が沈没や解撤(かいてつ)などによって滅失したとき、外国に輸出したとき、漁船登録を受けたときなどに行います。
登録の手続き後
登録の手続きが完了すると、登録事項通知書が交付されます。
新規登録、移転登録、変更登録を受けた小型船舶は船体の両舷の見やすい場所に船舶番号を表示しなければなりません。
上記のように、船舶番号は船舶検査済票と共通の番号になっています。
船舶検査済票を貼り付け、それに加えて船籍港を管轄する都道府県名を表示することで船舶番号の表示を兼ねます。