小型船舶の検査制度
小型船舶の検査制度
小型船舶の検査は、日本小型船舶検査機構(JCI)が国の代行機関として実施しています。
一部の例外を除き、小型船舶はJCIによる検査を受けなければ航行することができません。
検査は、次の4種類があります。
定期検査
定期検査は、新艇などを購入して初めて航行させるとき、また、船舶検査証書の有効期間が満了するときに受ける検査です。
旅客船以外の一般の小型船舶の場合、定期検査は6年ごとに受検することになります。
中間検査
中間検査は、定期検査の受検後、次の定期検査までの間に受ける検査です。
- 旅客船以外の一般の小型船舶の場合、定期検査が6年ごとなので、その間の3年ごとに中間検査を受検することになります。つまり、3年ごとに定期検査と中間検査を交互に受検することになります。
- 旅客定員13名以上の総トン数5トン未満の旅客船の場合、定期検査が5年ごとなので、その間の2年目から3年目の時期に中間検査を受験することになります。
- 総トン数5トン以上の旅客船の場合、定期検査は5年ごとで、その間は1年ごとに毎年中間検査を受験することになります。
臨時検査
臨時検査は、次のいずれかに該当する改造、修理、設備の新替えなどを行ったときに受ける検査です。
- 船の長さ、幅または深さを変更する改造
- 船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造または修理
- かじ、操舵装置の改造
- 主機または機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え(船舶検査手帳に指定されている船外機などに取替える場合、受検不要)
- 法定備品の取替えなど(予備検査または検定に合格した備品に取替える場合、膨張式救命筏などを除き受検不要)
- 復原性または操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある改造または修理
- 海難や火災などで、船体、主機または機関の主要部に重大な損傷を受けたとき
- 船舶の航行区域、最大搭載人員など、船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するとき(技術基準が変わる場合)
- 船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期が来たとき
臨時航行検査
臨時航行検査は、船舶検査証書を受けていない船舶などをやむを得ず臨時に航行させるときに受ける検査です。
合格すると、臨時航行許可証が交付されます。
適切な時期に、忘れずに検査を受検しましょう。