船舶免許の種類
船舶免許の種類
船舶免許(ボート免許)は、一級小型船舶操縦士免許、二級小型船舶操縦士免許、二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)免許、特殊小型船舶操縦士免許の4種類があります。
船舶免許は、その種類によって航行できる区域に制限があります。
船舶免許の種類 | 航行区域 | 船の大きさ | 受験可能年齢 | 取得年齢 |
一級小型船舶操縦士免許 | 無制限 ※1 | 総トン数20t未満 プレジャーボートは長さ24m未満 ※2 | 17歳9ヶ月以上 | 18歳以上 |
二級小型船舶操縦士免許 | 平水区域及び海岸から5海里(約9km)以内 | 総トン数20t未満 プレジャーボートは長さ24m未満(18歳未満の場合は5t未満に限定されます) ※2 | 15歳9ヶ月以上 | 16歳以上 |
二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)免許 | 湖川のみ | 総トン数5t未満、エンジンの出力15kW未満 | 15歳9ヶ月以上 | 16歳以上 |
特殊小型船舶操縦士免許 | 湖川や海岸から2海里(約3.7km)以内 | 水上オートバイ | 15歳9ヶ月以上 | 16歳以上 |
※1 沿海区域の外側80海里(約150km)以遠の水域を航行する場合は、六級海技士(機関)以上の資格を有する者を乗り組ませなくてはなりません。
※2 総トン数20t以上であっても一定の条件を満たすプレジャーボートについては、この免許で操縦できる場合があります。
小型船舶とは
小型船舶とは、総トン数20t未満の船舶です。
ただし、総トン数20t以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。
1.一人で操縦を行う構造であるもの
2.長さが24メートル未満であるもの
3.スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)
船舶免許が不要な船舶とは
次の要件の全てを満たす小型船舶は免許が不要です。
1.長さが3メートル未満であるもの(登録長)
2.推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの
3.直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、またはその他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶
特定操縦免許とは
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、小型船舶操縦士試験の合格に加えて、「小型旅客安全講習」の受講が必要です。
平成15年6月以前に免許を取得した方は、すでに特定操縦免許を有していますので、受講の必要はありません。
講習は、海難発生時における措置や、救命設備等に関する内容が中心となります。
この講習は小型船舶免許取得前でも受講することが出来ます。
一級小型船舶操縦士試験について⇒小型船舶操縦士試験 ~学科試験編②~
二級小型船舶操縦士試験について⇒小型船舶操縦士試験 ~学科試験編③~